2相続人が30人!の遺産不動産
土地や建物のことで、子や孫に迷惑をかけたくない。
どうすればいいだろう?
(魚津市:60代 女性)
状況
- 50年以上前に亡くなった、夫のおじ名義の土地建物を管理していたところ、相続人が30人以上いることが判明。
- この土地建物を取得する経済的なメリットは特にないが、子や孫の代に迷惑をかけてしまうので、自分の代でこの問題を解決するため弁護士に依頼。
解決
- 裁判所に、遺産分割調停、の申立を行う
- 30人にのぼる相続人に手紙を送り「相続分譲渡証書」の返送を求めたところ、返送があったのは半分強。
- 裁判所に対し「古い建物の解体費用を鑑みれば、土地建物の価値はゼロ」という、宅建業者の意見書(査定書)を提出。
- 弁護士の指示により収集・提出した諸々の書類等により、最終的に裁判所が「他の相続人の判子などが無くても、土地建物の所有権登記を当該者に移転できる」と判断。無事に土地建物所有権が取得でき、子や孫への迷惑の心配も解消された。
所感
- 遺産分割を行わずに放置しておいても何も解決はせず、手続コストは増えていく一方。もう無理だろうと思っても、思い切って弁護士に依頼することが重要。